このところマスコミでは衆議院解散総選挙の話題が持ちきりです。それら報道の中で「解散の大義」という言葉を良く耳にします。それはそうでしょう。国民から選ばれた議員の首を切るのですから、それはそれ相当の理由があって然るべきです。
一方で解散権は総理大臣の専権事項であるとも言われております。すなわち憲法第69条により立法府から内閣不信任といったことができるのに対して、行政府からは何ら牽制の手段がないのはおかしいのではないかということから、行政府からも衆議院の解散権が与えられて然るべきとの考えからくるものでしょう。
憲法制定当初は、69条による解散に限定されるべきといった考えが主流だったようですが、その後先程述べたように憲法第7条を拠り所として首相が衆議院を解散したことを発端として、衆議院が解散されることが通例化し、今や多くの憲法学者が7条解散を認めるところとなっているようです。
しかしながら、7条解散を無条件に是認すると政権の都合によって安易に衆議院を解散出来てしまうといった弊害が見られることから、現在では7条解散自体は認めるものの制限的に認めようといった考えが主流になってきているものと考えます。大義無き解散を防止するため「解散の大義」という言葉が重要視されているのでしょう。
今回の解散も7条に拠るでしょうから、その際どのような「解散の大義」が主張されるのか注視したいと思います。そして賽は投げられたのですから、後は国民がそれを受けてどのような選択をするかということです。くれぐれも目先の利益にのみの捉われることの無いよう賢明な投票行動を願いたいものです。
<参 考>
~日本国憲法 抜粋~
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
第六十九条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。